市議会の仕組み

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市議会とはどんなところ 

 


【住民自治】

 住民自治とは、自分たちの住んでいるまちを明るく住みよい社会にするため、住民自らの手で運営していくことをいいます。

 しかし、住民である市民全員が一堂に集まって市政を運営することはできません。そこで市民の皆さんが、自分たちの代表者として市長と市議会議員を選び、市長は市民のための住みよいまちづくりを進め、市議会議員は市議会を構成し、市長が市政を行うのに必要な予算や条例などを決めることになっています。

 このような働きから市長を執行機関、市議会を議決機関といい、両者は車の両輪のように、ともに市政発展のために活動しています。

 

 

【市議会の権限】

 基本的な権限として議決権があります。これは市の条例を設けたり、予算を定める権限です。

 この他に、予算を除く議案の提出権、副市長、教育委員などの選任についての同意権、市の事務に対する検査権、監査請求権及び調査権、市の利益に関して国などに対し希望や意見を述べる意見書提出権、正・副議長や選挙管理委員などの選挙権、請願・陳情の受理権などがあります。

 

【市議会の組織

 【議員】

 議員は、4年ごとに選挙によって選ばれます。議員数は、人口に応じ地方自治法で決められており、佐倉市の場合条例で28人と定めています。

 【議長、副議長】

 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は、議会を代表し、議場の秩序を保ち、会議を順序よく進めます。また、議会の事務を処理するなどの権限が与えられています。
 副議長は、議長が病気や出張、その他の理由で不在のときに、議長の代わりを務めます。

 【会派】

 市政について同じ考えや意見を持っている議員が集まって、それぞれグループをつくっています。これを会派といいます。

 【議会事務局】

 議会の仕事を円滑に進めるため、議会事務局が置かれています。本会議・委員会の事務や議会のようすをまとめた会議録・市議会だよりの作成など、議会のいろいろな事務にあたっています。

 

 

【会議のルール】

  【議事の公開の原則】

 会議の模様を市民に公開することをいいます。議会の傍聴や新聞、テレビ等での報道もこの原則によるものです。

【定足数の原則】

 議員定数の半数以上が出席しないと会議が開くことができないことをいいます。

  【過半数議決の原則】

 原則として、会議に出席している議員(議長を除く)の2分の1を越える数で、賛成または反対を決めることをいいます。

  【一事不再議の原則】

 議会でひとつのことがらを決めたときは、同じ会議の期間中にそのことを再び繰り返して審議しないことをいいます。

  【会期不継続の原則】

 会期中に決まらなかった議案などは、その会期が終わるとともに消滅し、そのままでは次の会期で引き続き審議できないことをいいます。

 

地方自治法第99条 意見書

議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。